中絶同意書は誰の署名が必要?親や相手に知られたくない場合の対応も解説

この記事を監修した医師
近都真侑
近都 真侑 
産婦人科医・産業医

近畿大学医学部卒業し、その後名戸ヶ谷病院で初期研修を経て千葉西総合病院と昭和大学の産婦人科にて勤務。ヤフー株式会社にて専属産業医を経て、JR東日本や株式会社ココナラなど述べ20社の産業医を歴任。

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川原正行
ルナレディースクリニック院長 / 産婦人科専門医・母体保護指定医

1998年岡山大学医学部卒業。岡山大学病院、広島中電病院、福山医療センターでの産婦人科研修を経て、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)にて医薬品・医療機器の承認審査に従事。こうのとりレディースクリニック、新宿レディースクリニックにて勤務の後、2021年よりルナレディースクリニック院長。

中絶同意書について調べるなかで、誰の署名が必要なのか、親や相手に知られず手続きできるのか不安に感じている方もいるでしょう。中絶に必要な同意は、婚姻状況や年齢などの状況によって異なります。

この記事では、中絶同意書に必要な署名や同意書を用意できない場合の対応、代筆や虚偽記入を避けるべき理由、相談先についてわかりやすく解説します。

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中絶同意書は原則として必要

中絶手術を受けるには同意書が必要

人工妊娠中絶を受けるときは、原則として中絶同意書の提出が必要です。中絶同意書は、妊娠した本人が手術の内容や体へのリスクについて説明を受け、納得したうえで同意したことを確認するための書類です。

母体保護法では、母体保護法指定医(以下、指定医師)が本人および配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行えると定められています。指定医師は、人工妊娠中絶を行うために指定を受けた医師のことです。

ただし、誰の署名が必要かは、婚姻状況や年齢、妊娠に至った事情、医療機関の運用によって異なります。受診先の同意書の様式や案内に沿って、必要な署名を確認することが大切です。

【ケース別】中絶同意書に必要な署名

中絶同意書の署名は以下のように、状況によって必要な署名が異なります。

状況基本となる署名注意事項
既婚本人と配偶者法律上の配偶者がいる場合は、原則として配偶者の署名が必要
未婚本人法律上の配偶者がいないため、本人の署名が基本となる
事実婚本人とパートナー事実上の婚姻関係と判断される場合は、パートナーの署名が必要になる可能性がある
未成年本人と保護者を求められる場合がある医療機関によって、保護者の署名や同伴を求められる場合がある

既婚・未婚・事実婚・未成年のケースに分けて、中絶同意書に誰の署名が必要になるのかを解説します。

既婚:配偶者の署名が必要

既婚の場合は、本人の署名に加えて、原則として配偶者の署名が必要です。配偶者とは、婚姻届を出して法律上の夫婦になっている相手です。

妊娠の相手が夫ではない場合でも、法律上の配偶者がいるときは、原則として配偶者の同意が求められます。

ただし、以下のような事情がある場合は、配偶者の署名を用意できなくても対応できる可能性があります。

  • 別居している
  • 離婚協議中である
  • 配偶者と連絡が取れない
  • DVがあり、連絡すると危険がある

配偶者に署名を頼めない事情がある場合は、自己判断で同意書を記入せず、受診予定の医療機関に事情を伝えましょう。

未婚:本人の署名が基本となる

法律婚も事実婚もしていない未婚の場合は、本人の署名が基本です。

母体保護法で同意が必要とされているのは、本人と配偶者です。そのため、未婚で配偶者がいない場合、交際相手や元パートナーの署名は求められていません。

事実婚:パートナーの署名が必要になる場合がある

事実婚の場合は、法律上の婚姻関係ではなくても、配偶者に近い関係として扱われる可能性があります。

事実婚とは、婚姻届は出していないものの、夫婦に近い形で生活している関係のことです。事実婚にあたると判断される場合は、パートナーの同意が必要になる可能性があります。

事実婚にあたるかどうかは、自己判断が難しい場合もあります。同居しているか、生活を共にしているか、医療機関がどのように判断するかによって扱いが変わる可能性があるため、予約時に確認しておくとよいでしょう。

未成年:保護者の署名を求められる場合がある

母体保護法では、人工妊娠中絶について年齢による制限は定められていません。そのため、未成年であっても本人が中絶に同意できると考えられています。

ただし、医療機関によっては、保護者の署名や同伴を求められることがあります。また、18歳~19歳は法律上成人ですが、医療機関によって対応が異なる可能性があるため注意が必要です。

親に相談できない事情がある場合は、受診前に医療機関へ伝えましょう。家庭内の問題や安全面の不安がある場合も、まずは相談することが大切です。

中絶同意書を用意できない場合の対応

まとめ

相手や配偶者、保護者に署名を頼めない場合の対応について、状況別に解説します。

1.未婚で相手に署名を頼めない場合

未婚で法律婚・事実婚の配偶者がいない場合は、本人の署名が基本です。ただし、医療機関の同意書に、交際相手やパートナーの記入欄が設けられていることもあります。

一方で、次のように相手の署名を用意できないケースもあります。

  • 妊娠の相手がわからない
  • 相手と連絡が取れない
  • 相手に署名を拒否された
  • 相手に署名を頼むことが難しい

相手の記入欄がある場合でも、実際に記入が必要かどうかは医療機関によって異なります。無理に署名を用意しようとせず、まずは受診予定の医療機関に確認してください。

2.既婚で配偶者の署名を用意できない場合

既婚の場合は、原則として配偶者の署名が必要です。ただし、配偶者の行方がわからない場合や、意思を示せない状態にある場合などは、本人の同意だけで対応できる可能性があります。

また、次のような事情がある場合も、医療機関に相談が必要です。

  • 配偶者と別居している
  • 離婚協議中である
  • DVがあり、安全に連絡できない
  • 夫以外との妊娠で、配偶者に署名を頼めない

配偶者の署名を用意できない場合の対応は、状況によって異なります。受診予定の医療機関に事情を伝え、同意書の扱いを確認しましょう。

3.保護者の署名を用意できない場合

未成年の場合、医療機関によっては保護者の署名を求められることがあります。ただし、保護者の署名が必要かどうかは医療機関によって異なります。

親に妊娠や中絶について相談できない場合は、受診前にその事情を伝えてください。

たとえば、以下のような事情がある場合は、早めに相談することが大切です。

  • 親に妊娠を知られるのが怖い
  • 家庭内で暴力や虐待がある
  • 保護者に同意を頼める状況ではない
  • 18歳・19歳で、保護者の署名が必要かわからない

ひとりで同意書を準備しようとせず、医療機関や相談窓口に事情を話しましょう。

4.性被害やDVが関係する場合

性被害による妊娠では、加害者の同意は不要とされています。

DVや性暴力が関係している場合、相手に署名を求めることで危険が高まる可能性があります。このような場合は、同意書の対応だけでなく、本人の安全を守ることが重要です。

医療機関に、性被害やDVが関係していることを伝え、状況に応じた対応を相談してください。

中絶同意書の代筆や虚偽記入を避けるべき理由

相手や保護者に中絶同意書の署名を頼めない事情があっても、本人以外が勝手に署名したり、偽名を使ったりすることは避けてください。

他人の名前を無断で書いたり、印鑑を使ったりすると、有印私文書偽造罪にあたる可能性があります。また、本人の同意がないまま署名すると、相手や家族とのトラブルにつながるおそれもあります。

相手や保護者に署名を頼めない場合は、代筆や虚偽記入ではなく、受診予定の医療機関に相談することが大切です。

たとえば、以下のような事情がある場合は、配偶者や相手の署名なしで受けられる可能性があります。

  • 相手や配偶者の行方がわからない
  • 相手や配偶者と連絡が取れない
  • DVがあり、署名を頼むと危険がある
  • 性被害による妊娠である

必要な署名や対応は状況によって異なります。安全に適切な手続きを進めるためにも、事情を隠さず、正確な情報を医療機関に伝えましょう。

中絶同意書で親や相手に知られることはある?

中絶同意書を提出しただけで、医療機関から親や相手に無断で内容が伝えられることは基本的にありません。

医師や看護師には守秘義務があります。守秘義務とは、診療で知った内容を、本人の同意なく外部に話してはいけない決まりのことです。

ただし、配偶者や保護者の署名が必要な場合は、相手に知られずに同意書を用意することが難しいこともあります。親や相手に知られることが不安な場合は、受診前に次の点を確認しておきましょう。

  • 誰の署名が必要か
  • 医療機関から家族や相手に連絡することがあるか
  • 同意書の控えはあるか
  • 同意書はどのように保管されるか

配偶者と連絡が取れない場合や、連絡することで危険がある場合も、医療機関に事情を伝えることが大切です。

中絶同意書を用意する方法と提出時の注意点

中絶同意書をどのように用意するか、提出時に何を確認しておくべきかを解説します。

1.同意書は受診する医療機関の様式を使用する

中絶同意書は、受診する医療機関が用意している様式を使用します。

同意書の書式は医療機関によって異なるため、ほかの病院やクリニックの同意書、インターネット上のテンプレートでは使用できない場合があります。受診先で配布された同意書、または公式サイトで案内されている同意書を使いましょう。

ダウンロードできる同意書を使う場合も、最新版かどうか、印刷方法や記入方法に指定があるかを確認してから記入してください。不明点がある場合は、記入前に受診予定の医療機関へ確認することが大切です。

2.本人欄や配偶者欄は正確に記入する

本人欄には、氏名や住所、生年月日、連絡先など、医療機関が指定する項目を正確に記入します。

配偶者欄やパートナー欄、保護者欄がある場合は、医療機関の指示に従って記入してもらいましょう。未婚で配偶者がいない場合、配偶者欄を空欄にするかどうかは受診先の指示に従ってください。

記入漏れや誤記があると、当日の手続きに影響する可能性があります。迷う項目がある場合は、自己判断で埋めずに医療機関へ確認しましょう。

3.押印や本人確認書類の有無は事前に確認する

同意書に押印が必要かどうかは、医療機関によって異なります。また、受診時や同意書の提出時には、本人確認書類の提示を求められることがあります。

提出時に必要な持ち物や提出期限、当日の持参方法は、事前に確認しておきましょう。同意書の控えが必要な場合や、保管方法が気になる場合も、受診予定の医療機関に確認してください。

記入内容に不安がある場合は、提出前に問い合わせておくと安心です。

親や相手に中絶の相談ができない場合の相談先

親や相手に中絶のことを相談できない場合でも、ひとりで判断する必要はありません。中絶同意書を用意できない事情があるときは、まず医療機関や相談窓口に正直に話すことが大切です。

誰にも相談できない場合の相談先をご紹介します。

1.母体保護法指定医がいる病院・クリニック

人工妊娠中絶は、母体保護法指定医が行う必要があります。そのため、中絶について相談する場合は、指定医師がいる病院やクリニックに相談しましょう。

周囲に相談できない場合でも、まずは医療機関で妊娠の状態を確認することが大切です。受診や診療内容のプライバシーが不安な場合は、予約時や受診時に確認できます。

2.思いがけない妊娠に関する公的相談窓口

思いがけない妊娠で悩んでいる場合は、にんしんSOS相談窓口性と健康の相談センターなどに相談できます。

未成年の場合でも利用することが可能です。受診先や今後の対応に迷っている場合も、ひとりで抱え込まず、相談できる場所を利用しましょう。

3.性被害やDVに関する専門窓口

DVが関係している場合は、DV相談ナビDV相談プラスなどの専門窓口に相談できます。性被害による妊娠の可能性がある場合は、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターに相談しましょう。

医療機関の受診や費用、公的支援について相談できる場合もあります。身の安全に不安がある場合は、早めに専門窓口や警察へ相談することが大切です。

中絶同意書の不安は早めに相談を

中絶同意書は、本人や必要な同意者が、手術の説明を受けて同意したことを確認するための書類です。

誰の署名が必要かは、未婚、既婚、事実婚、未成年、性被害やDVの有無などによって変わります。相手や配偶者、保護者に署名を頼めない事情がある場合でも、代筆やうその記入は避けてください。

周囲に相談できない場合は、次のような相談先への相談を検討しましょう。

  • 受診予定の医療機関
  • にんしんSOSなどの相談窓口
  • 性被害やDVに関する専門窓口

自分だけで判断せず、正確な情報を伝えることが、安全に手続きを進めるために大切です。